医事法部会の設置
臨床総合医科学の研究の範疇に直接入らないが、隣接科学としての研究が必要であるために医事法部会を特別部会として設置した。
医事法の意義
我が国は「法の支配」の国である。医療も当然に関係法令を知らなければ医行為及び医業類似行為等は行い得ない。
しかし、実際は、名医であればあるほど医事法を知らないのが現実である。時代は法令順守を強く求める厳しい時代である。ますます、厳しくなるであろうと予測される。法令は事務や管理に任せて、臨床医療の現場は関係ないでは通らない。どうしても知らなければならない法律を理解していないためにインフォームドコンセントも不十分であることが多いのである。医師は正当な事由がない限り医療を断ることができないが安易に断ってしまう。正当事由の拡大解釈である。本来、医療を拒絶する理由は厳格に解釈されなければザル法になる。現在は医師法は特にザル法の感を拭い得ないであろう。法の立法趣旨を確りと理解し正しい医療制度に改善することは医療人の責務であろう。
特に重要な研究課題
1、患者の権利と医療人の義務
2、医業と医業類似行為
3、厚生労働省等行政からの通知